不動産登記令第10条
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法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>コンメンタール不動産登記令>コンメンタール不動産登記規則>コンメンタール不動産登記事務取扱手続準則
条文
[編集](添付情報の提供方法)
- 第10条
- 電子情報処理組織を使用する方法(法第十八条第一号の規定による電子情報処理組織を使用する方法をいう。以下同じ。)により登記を申請するときは、法務省令で定めるところにより、申請情報と併せて添付情報を送信しなければならない。
解説
[編集]本条は、不動産登記法第18条第1号の規定による電子情報処理組織を使用する方法による申請(不動産登記規則第1条第3号において「電子申請」と定義されている)を行う場合における、添付情報(不動産登記令第2条第1号の定義を参照)の提供方法について定めたものである。
本条においては、電子申請をする際は、申請情報(不動産登記法第18条柱書の定義を参照)と添付情報は同時に送信しなければならないとされているが、不動産登記令の一部を改正する政令(2008年(平成20年)1月11日政令第1号)により本令に附則第5条が追加され、登記識別情報を除く添付情報が書面に記載されているときは、当分の間当該書面を登記所に提出する方法により添付情報を提供することができるとされた。この方法を、法務省民事局では「特例方式」と呼称している(2008年(平成20年)1月11日民二第57号通達第1-1(2))。
本条における具体的な方法は省令に委ねられており、詳しくは不動産登記規則第41条の解説を参照。
参照条文
[編集]- 不動産登記法第18条第1号(申請の方法)
- 不動産登記規則第41条後段(電子申請の方法)
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