不動産登記令第12条
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法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>コンメンタール不動産登記令>コンメンタール不動産登記規則>コンメンタール不動産登記事務取扱手続準則
条文
[編集](電子署名)
- 第12条
- 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請するときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行わなければならない。
- 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合における添付情報は、作成者による電子署名が行われているものでなければならない。
解説
[編集]電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合(不動産登記規則第1条第3号において「電子申請」と定義されている)、署名または記名押印をすることはできないので、代わりに電子署名を行わなければならないことが本条により定められている。
本条第1項により申請情報(不動産登記法第18条柱書の定義を参照)には申請人・代表者(法人が申請をする場合)・代理人(代理人が申請を行う場合)が電子署名をするものと定められており、本条第2項により添付情報(不動産登記令第1条第1号の定義を参照)にはその作成者(例えば、第三者の許可・同意・承諾を証する情報(不動産登記令第7条第1項第5号ハ)を提供する場合には当該第三者)が電子署名をするものと定められている。
なお、電子署名が行われた情報を送信して電子申請を行う場合には、不動産登記令第14条により、電子証明書も併せて送信しなければならない。
参照条文
[編集]- 不動産登記規則第42条(電子署名)
- 不動産登記規則第51条(申請情報を記録した磁気ディスク)
参考文献
[編集]- 河合芳光 『逐条不動産登記令』 金融財政事情研究会、2005年、ISBN 4-322-10712-5
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