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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(訴訟費用の負担の原則)
- 第61条
- 訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。
- 工事妨害禁止等請求事件 - 裁判例 札幌地方裁判所判決 平成20年05月30日。本条文が適用された例の一つであるが、「本条文についての解釈の争いがあって、裁判所がそのどちらかの解釈を示した」というような事情はなく、これは本条文についての、一般的な意味での判例・裁判例にあたるかどうかについては疑問がある。
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