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人事訴訟法第19条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール人事訴訟法

条文

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(民事訴訟法の規定の適用除外)

第19条
  1. 人事訴訟の訴訟手続においては、民事訴訟法第157条第157条の2第159条第1項、第207条第2項、第208条第224条第229条第4項及び第244条の規定並びに同法第179条の規定中裁判所において当事者が自白した事実に関する部分は、適用しない。
  2. 人事訴訟における訴訟の目的については、民事訴訟法第266条及び第267条の規定は、適用しない。

解説

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参照条文

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前条:
人事訴訟法第18条
(訴えの変更及び反訴)
人事訴訟法
第1章 総則
第5節 訴訟手続
次条:
人事訴訟法第20条
(職権探知)


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