人事訴訟法第19条
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条文
[編集](民事訴訟法の規定の適用除外)
- 第19条
- 人事訴訟の訴訟手続においては、民事訴訟法第157条、第157条の2、第159条第1項、第207条第2項、第208条、第224条、第229条第4項及び第244条の規定並びに同法第179条の規定中裁判所において当事者が自白した事実に関する部分は、適用しない。
- 人事訴訟における訴訟の目的については、民事訴訟法第266条及び第267条の規定は、適用しない。
解説
[編集]人事訴訟において、民事訴訟の原則である弁論主義の適用を除外し、人事関係において真実の関係を探究しようとする職権主義を採用する規定。
参照条文
[編集]- 第157条(時機に後れた攻撃防御方法の却下等)
- 第157条の2(審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の却下)
- 第159条(自白の擬制)
- 第179条(証明することを要しない事実)
- 第207条 (当事者本人の尋問)
- 第208条 (不出頭等の効果)
- 第224条(当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果)
- 第229条(筆跡等の対照による証明) - 第4項:証拠提出拒否時の文書の成立の真否に関する挙証者の主張の擬制
- 第244条【終局判決・当事者一方又は双方の訴訟継続放棄】
- 第266条(請求の放棄又は認諾)
- 第267条(和解等に係る電子調書の効力)
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