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法学>民事法>コンメンタール人事訴訟法
(民事訴訟法の規定の適用除外)
- 第19条
- 人事訴訟の訴訟手続においては、民事訴訟法第157条、第157条の2、第159条第1項、第207条第2項、第208条、第224条、第229条第4項及び第244条の規定並びに同法第179条の規定中裁判所において当事者が自白した事実に関する部分は、適用しない。
- 人事訴訟における訴訟の目的については、民事訴訟法第266条及び第267条の規定は、適用しない。
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