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会社法第420条

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代表執行役 から転送)

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)

条文

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w:代表執行役

第420条
  1. 取締役会は、執行役の中から代表執行役を選定しなければならない。この場合において、執行役が1人のときは、その者が代表執行役に選定されたものとする。
  2. 代表執行役は、いつでも、取締役会の決議によって解職することができる。
  3. 第349条第4項及び第5項の規定は代表執行役について、第352条の規定は民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された執行役又は代表執行役の職務を代行する者について、第401条第2項から第4項までの規定は代表執行役が欠けた場合又は定款で定めた代表執行役の員数が欠けた場合について、それぞれ準用する。

解説

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  • 会社法第349条(株式会社の代表)
  • 会社法第352条(取締役の職務を代行する者の権限)
  • 民事保全法第56条(法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託)
  • 会社法第401条(委員の解職等)

関連条文

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参照条文

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前条:
会社法第419条
(執行役の監査委員に対する報告義務等)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第10節 指名委員会等及び執行役
次条:
会社法第421条
(表見代表執行役)


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