会社法第419条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第4章 機関
条文
[編集](執行役の監査委員に対する報告義務等)
- 第419条
- 執行役は、指名委員会等設置会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに、当該事実を監査委員に報告しなければならない。
- 第355条、第356条及び第365条第2項の規定は、執行役について準用する。この場合において、第356条第1項中「株主総会」とあるのは「取締役会」と、第365条第2項中「取締役会設置会社においては、第356条第1項各号」とあるのは「第356条第1項各号」と読み替えるものとする。
- 第357条の規定は、指名委員会等設置会社については、適用しない。
解説
[編集]- 指名委員会等設置会社においては、取締役から業務執行の権限は執行役に移管されている。
- 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、指名委員会等設置会社以外の株式会社における取締役同様の監査役等への報告義務(第357条)がある。これは、監査委員の取締役会に対する報告義務(第406条)、執行役の行為の差止め(第407条)の機会を与えるものである。これは指名委員会等設置会社以外の株式会社における取締役の報告義務(第357条)に相当する。一方で、指名委員会等設置会社の取締役はこの報告義務を免れる。
- 業務執行の権限は執行役に移管されることにともない、取締役同様の忠実義務が求められ(第355条)、会社との競業・利益相反取引等の制限(第356条、第365条)を受ける。
関連条文
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