民法第296条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

留置権の不可分性)

第296条
留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。

解説[編集]

留置権の不可分性の規定である。一部弁済があったとしても、留置権の効力は留置物の全部に及ぶ。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民法第295条
(留置権の内容)
民法
第3編 債権
第7章 留置権
次条:
民法第297条
(留置権者による果実の収取)


このページ「民法第296条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。