会社法施行規則第196条
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条文
[編集](純資産の額)
- 第196条
- 法第796条第3項第2号に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(吸収合併契約、吸収分割契約又は株式交換契約を締結した日(当該これらの契約により当該これらの契約を締結した日と異なる時(当該これらの契約を締結した日後から当該吸収合併、吸収分割又は株式交換の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における第1号から第6号までに掲げる額の合計額から第七号に掲げる額を減じて得た額(当該額が500万円を下回る場合にあっては、500万円)をもって存続株式会社等(法第794条第1項に規定する存続株式会社等をいう。以下この条において同じ。)の純資産額とする方法とする。
- 資本金の額
- 資本準備金の額
- 利益準備金の額
- 法第446条に規定する剰余金の額
- 最終事業年度(法第461条第2項第2号に規定する場合にあっては、法第441条第1項第2号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの))の末日(最終事業年度がない場合にあっては、存続株式会社等の成立の日)における評価・換算差額等に係る額
- 新株予約権の帳簿価額
- 自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額
解説
[編集]参照条文
[編集]- 法第796条(吸収合併契約等の承認を要しない場合等)
- 法第794条(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
- 法第446条(剰余金の額)
- 法第461条(配当等の制限)
- 法第441条(臨時計算書類)
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