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会社法第461条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第5章 計算等 (コンメンタール会社法)

条文

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配当等の制限)

第461条
  1. 次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。以下この節において同じ。)の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。
    1. 第138条第1号ハ又は第2号ハの請求に応じて行う当該株式会社の株式の買取り
    2. 第156条第1項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得(第163条に規定する場合又は第165条第1項に規定する場合における当該株式会社による株式の取得に限る。)
    3. 第157条第1項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得
    4. 第173条第1項の規定による当該株式会社の株式の取得
    5. 第176条第1項の規定による請求に基づく当該株式会社の株式の買取り
    6. 第197条第3項の規定による当該株式会社の株式の買取り
    7. 第234条第4項(第235条第2項において準用する場合を含む。)の規定による当該株式会社の株式の買取り
    8. 剰余金の配当
  2. 前項に規定する「分配可能額」とは、第1号及び第2号に掲げる額の合計額から第3号から第6号までに掲げる額の合計額を減じて得た額をいう(以下この節において同じ。)。
    1. 剰余金の額
    2. 臨時計算書類につき第441条第4項の承認(同項ただし書に規定する場合にあっては、同条第3項の承認)を受けた場合における次に掲げる額
      イ 第441条第1項第2号の期間の利益の額として法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
      ロ 第441条第1項第2号の期間内に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額
    3. 自己株式の帳簿価額
    4. 最終事業年度の末日後に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額
    5. 第二号に規定する場合における第441条第1項第二号の期間の損失の額として法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
    6. 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額

解説

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1項
  • 会社法第138条(譲渡等承認請求の方法)
  • 会社法第156条(株式の取得に関する事項の決定)
  • 会社法第163条(子会社からの株式の取得)
  • 会社法第165条(市場取引等による株式の取得)
  • 会社法第157条(取得価格等の決定)
  • 会社法第173条(効力の発生)
  • 会社法第176条(売渡しの請求)
  • 会社法第197条(株式の競売)
  • 会社法第234条(一に満たない端数の処理)
  • 会社法第235条(一に満たない端数の処理)
2項
  • 会社法第441条(臨時計算書類)
    「法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額」
    会社計算規則第158条(その他減ずるべき額)

関連条文

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参照条文

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前条:
会社法第460条
(株主の権利の制限)
会社法
第2編 株式会社

第5章 計算等

第6節 剰余金の配当等に関する責任
次条:
会社法第462条
(剰余金の配当等に関する責任)
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