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会社法第441条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第5章 計算等 (コンメンタール会社法)

条文

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(臨時計算書類)

第441条
  1. 株式会社は、最終事業年度の直後の事業年度に属する一定の日(以下この項において「臨時決算日」という。)における当該株式会社の財産の状況を把握するため、法務省令で定めるところにより、次に掲げるもの(以下「臨時計算書類」という。)を作成することができる。
    一 臨時決算日における貸借対照表
    二 臨時決算日の属する事業年度の初日から臨時決算日までの期間に係る損益計算書
  2. 第436条第1項に規定する監査役設置会社又は会計監査人設置会社においては、臨時計算書類は、法務省令で定めるところにより、監査役又は会計監査人(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会及び会計監査人、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会及び会計監査人)の監査を受けなければならない。
  3. 取締役会設置会社においては、臨時計算書類(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の監査を受けたもの)は、取締役会の承認を受けなければならない。
  4. 次の各号に掲げる株式会社においては、当該各号に定める臨時計算書類は、株主総会の承認を受けなければならない。ただし、臨時計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合は、この限りでない。
    一 第436条第1項に規定する監査役設置会社又は会計監査人設置会社(いずれも取締役会設置会社を除く。) 第2項の監査を受けた臨時計算書類
    二 取締役会設置会社 前項の承認を受けた臨時計算書類
    三 前二号に掲げるもの以外の株式会社 第1項の臨時計算書類

解説

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  • 「法務省令」は、会社法施行規則第116条(計算関係書類)である。

関連条文

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参照条文

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前条:
会社法第440条
(計算書類の公告)
会社法
第2編 株式会社

第5章 計算等

第2節 会計帳簿等
次条:
会社法第442条
(計算書類等の備置き及び閲覧等)


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