会社法第102条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第1章 設立
条文[編集]
(設立手続等の特則)
- 第102条
- 設立時募集株式の引受人は、発起人が定めた時間内は、いつでも、第31条第2項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、発起人の定めた費用を支払わなければならない。
- 設立時募集株式の引受人は、株式会社の成立の時に、第63条第1項の規定による払込みを行った設立時発行株式の株主となる。
- 民法第93条ただし書及び第94条第1項 の規定は、設立時募集株式の引受けの申込み及び割当て並びに第61条の契約に係る意思表示については、適用しない。
- 設立時募集株式の引受人は、株式会社の成立後又は創立総会若しくは種類創立総会においてその議決権を行使した後は、錯誤を理由として設立時発行株式の引受けの無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。
解説[編集]
- 会社法第31条(定款の備置き及び閲覧等)
- 会社法第63条(設立時募集株式の払込金額の払込み)
- 会社法第140条(株式会社又は指定買取人による買取り)
- 民法第93条(心裡留保)
- 民法第94条(虚偽表示)
- 会社法第61条(設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則)
関連条文[編集]
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