民法第93条

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法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文[編集]

心裡留保

第93条
  1. 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意でないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
  2. 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

改正経緯[編集]

2017年改正により以下のとおり改正

  1. 第1項
    • (改正前)相手方が表意者の真意を知り
    • (改正後)相手方がその意思表示が表意者の真意でないことを知り
  2. 第2項を新設

解説[編集]

本条は、外形的な意思表示と、表意者の内心の意思が異なり、これを表意者が知っていた場合(心裡留保)の意思表示の効力を定める。

第1項本文[編集]

心裡留保は、原則として、その行為の影響を及ぼさない(本条本文)。

第1項ただし書[編集]

  • その意思表示が表意者の真意でないことを知り(悪意)
隠れた意思を知ることは必要でなく、単に真意でないことを知れば足りる。
悪意の時期は、相手方が意思表示を了知した時である。
  • 知ることができた(有過失)
「知ることができた」とは、一般人の注意をもってすれば知ることができた場合をいう。有過失の時期も、悪意の時期と同様である。
  • 効果
本条ただし書の場合は、意思表示が無効となる。

第2項[編集]

相手方が、心裡留保につき悪意有過失であって無効とされても、善意の第三者には対抗できない。これは、改正以前は第94条2項の類推適用により保護されるとするのが判例・通説であったものを条文化したものである。

  • 第94条2項類推適用時代の判例「代理権の濫用」(最高裁昭和42年4月20日判決・民集21巻3号697頁最高裁判例情報)。
    代理人が自己または第三者の利益をはかるため権限内の行為をしたときは、相手方が代理人の意図を知りまたは知りうべきであつた場合にかぎり、民法第93条但書の規定を類推適用して、本人はその行為についての責に任じないと解するのが相当である。

適用局面[編集]

  • 本条は、意思表示者が自然人である場合は、その相手方が「真意」か否かを判定するのは難しく適用される局面は限定されると考えられるが、代理関係やさらにそれを拡張した法人の代表の意思表示との関係で、しばしば適用される。
    • 法人の意思表示は、基本的に代表者の行為であるが、多くの法人においては代表者の意思表示に対して制限を設ける例が少なくない。例えば、株式会社において、重要な資産の処分等については「取締役会の決議による承認を要する」旨の規律を設けるのが一般的であるが、このような制限の下で、代表取締役社長が取締役会の承認なしに、重要な資産を処分しようとするとき、法人たる株式会社の機関としての代表取締役の真意(取締役会の承認の欠缺の存在)と意思表示(社長による処分行為)に乖離が生じる。
    • この場合、相手方が、その事情(当該取引に関して必要な取締役会の承認を得ていないこと)を知っている場合は「心裡留保の存在につき悪意である」ということで無効を主張し得る。
    • 相手方がこの事情を知らない場合(社内統制は、一般に非公開であり本来は社外のものが知る筋合いのものではない)でも、取引の規模等によっては、取引慣行から、「このような重要な取引には取締役会の承認が必要である」と判断するのが当然であり、多くは、契約に際し取締役会決議の提示を求める。ある程度の規模を超える取引については、このような確認をせずに契約を締結すると、「知ることができた」のにそれを怠ったものとして無効と判断されることもある。

参照条文[編集]

判例[編集]

  • 養子縁組無効確認請求(最高裁判決 昭和23年12月23日)
  • 登記抹消等請求(最高裁判決 昭和38年09月05日)
    株式会社の代表取締役が自己の利益のため会社の代表者名義でなした法律行為は、相手方が右代表取締役の真意を知り、または、知りうべきものであつたときは、その効力を生じない。
  • 売掛代金請求 (最高裁判決 昭和42年04月20日)民法第99条
    代理人が自己または第三者の利益をはかるため権限内の行為をしたときは、相手方が代理人の意図を知りまたは知りうべきであつた場合にかぎり、民法第93条但書の規定を類推適用して、本人はその行為についての責に任じないと解するのが相当である。
  • 約束手形金請求(最高裁判決 昭和44年04月03日)手形法第77条1項1号,手形法第17条,民法第43条,農業協同組合法第10条

前条:
民法第92条
(任意規定と異なる慣習)
民法
第1編 総則

第5章 法律行為

第2節 意思表示
次条:
民法第94条
(虚偽表示)


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