会社法第124条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
条文[編集]
(基準日)
- 第124条
- w:株式会社は、一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、基準日においてw:株主名簿に記載され、又は記録されている株主(以下この条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。
- 基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することができる権利(基準日から3箇月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない。
- 株式会社は、基準日を定めたときは、当該基準日の2週間前までに、当該基準日及び前項の規定により定めた事項をw:公告しなければならない。ただし、定款に当該基準日及び当該事項について定めがあるときは、この限りでない。
- 基準日株主が行使することができる権利が株主総会又は種類株主総会における議決権である場合には、株式会社は、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を当該権利を行使することができる者と定めることができる。ただし、当該株式の基準日株主の権利を害することができない。
- 第1項から第3項までの規定は、第149条第1項に規定する登録株式質権者について準用する。
解説[編集]
- 会社法第149条(株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等)
参照条文[編集]
- 会社法施行規則第67条(実質的に支配することが可能となる関係)
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