会社法第161条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](市場価格のある株式の取得の特則)
- 第161条
- 前条第2項及び第3項の規定は、取得する株式が市場価格のある株式である場合において、当該株式1株を取得するのと引換えに交付する金銭等の額が当該株式1株の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えないときは、適用しない。
解説
[編集]- 株式に市場価格があり、その価格より低い額で取得するのであれば、市場取引により取得する場合(法第165条)に比べても、会社ひいては全株主にとって有利な取引であるため、前条に定める制限を要しない。
- 「法務省令で定める方法」:会社法施行規則第30条
関連条文
[編集]- 会社法施行規則第30条(市場価格を超えない額の対価による自己の株式の取得)
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