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会社法第165条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文

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(市場取引等による株式の取得)

第165条
  1. 157条から第160条までの規定は、株式会社が市場において行う取引又は金融商品取引法第27条の2第6項に規定する公開買付けの方法(以下この条において「市場取引等」という。)により当該株式会社の株式を取得する場合には、適用しない。
  2. 取締役会設置会社は、市場取引等により当該株式会社の株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めることができる。
  3. 前項の規定による定款の定めを設けた場合における第156条第1項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(第165条第1項に規定する場合にあっては、株主総会又は取締役会)」とする。

解説

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  1. 自己株式を取得する際に、公開の市場を経由して取得する場合(「市場取引等」により取得する場合)、株主平等原則を侵害するおそれはないため、株主総会による規制が必要なく、従って、157条から第160条までの規定は適用されない。
    「市場取引等」は以下のものを指す。
    • 証券取引所における取引
      「市場取引等により当該株式会社の株式を取得すること」ができる株式会社とは、証券取引所に上場している株式会社、いわゆる「上場会社」であって、その会社のの株式が、本条第1項の対象となる。
      cf.金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社(第202条の2他)
    • 公開買付け(テイク・オーバー・ビッド(TOB)、テンダー・オファー)
      不特定かつ多数の者に対し、公告により株券等の買付け等の申込み又は売付け等(売付けその他の有償の譲渡)の申込みの勧誘を行い、取引所金融商品市場外で株券等の買付け等を行うこと(金融商品取引法第27条の2第6項)
  2. 第2項により、自己株式を取得しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合は、市場取引等により当該株式会社の株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めることができ、定款に定めることにより、自己株式の取得に関して株主総会の規制を受けない。このように「市場取引等により当該株式会社の株式を取得すること」ができる株式会社は、いわゆる上場会社である。

関連条文

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前条:
会社法第164条
(特定の株主からの取得に関する定款の定め)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第4節 株式会社による自己の株式の取得
次条:
会社法第166条
(取得の請求)
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