会社法第167条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)会社法第167条

条文[編集]

(効力の発生)

第167条
  1. 株式会社は、前条第項の規定による請求の日に、その請求に係る取得請求権付株式を取得する。
  2. 次の各号に掲げる場合には、前条第1項の規定による請求をした株主は、その請求の日に、第107条第2項第二号(種類株式発行会社にあっては、第108条第2項第五号)に定める事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
    一 第107条第2項第二号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの社債の社債権者
    二 第107条第2項第二号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権の新株予約権者
    三 第107条第2項第二号ニに掲げる事項についての定めがある場合 同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
    四 第108条第2項第五号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの他の株式の株主
  3. 前項第四号に掲げる場合において、同号に規定する他の株式の数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。この場合においては、株式会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額にその端数を乗じて得た額に相当する金銭を前条第1項の規定による請求をした株主に対して交付しなければならない。
    一 当該株式が市場価格のある株式である場合 当該株式1株の市場価格として法務省令で定める方法により算定される額
    二 前号に掲げる場合以外の場合 1株当たり純資産額
  4. 前項の規定は、当該株式会社の社債及び新株予約権について端数がある場合について準用する。この場合において、同項第二号中「1株当たり純資産額」とあるのは、「法務省令で定める額」と読み替えるものとする。

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
会社法第166条
(取得の請求)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式
第4節 株式会社による自己の株式の取得
第3款 取得請求権付株式及び取得条項付株式の取得

第1目 取得請求権付株式の取得の請求
次条:
会社法第168条
(取得する日の決定)
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