会社法第168条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

(取得する日の決定)

第168条
  1. 第107条第2項第三号ロに掲げる事項についての定めがある場合には、株式会社は、同号ロの日を株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
  2. 第107条第2項第三号ロの日を定めたときは、株式会社は、取得条項付株式の株主(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、次条第1項の規定により決定した取得条項付株式の株主)及びその登録株式質権者に対し、当該日の2週間前までに、当該日を通知しなければならない。
  3. 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
会社法第167条
(効力の発生)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式
第4節 株式会社による自己の株式の取得
第3款 取得請求権付株式及び取得条項付株式の取得

第2目 取得条項付株式の取得
次条:
会社法第169条
(取得する株式の決定等)


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