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会社法第168条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文

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(取得する日の決定)

第168条
  1. 第107条第2項第3号ロに掲げる事項についての定めがある場合には、株式会社は、同号ロの日を株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
  2. 第107条第2項第3号ロの日を定めたときは、株式会社は、取得条項付株式の株主(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、次条第1項の規定により決定した取得条項付株式の株主)及びその登録株式質権者に対し、当該日の2週間前までに、当該日を通知しなければならない。
  3. 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

解説

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本条、次条及び第170条は、当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができる株式(同条第1項第6号:取得条項付株式)について、会社が取得する場合の規律を定める。
取得に際して、対価を株主に支払う場合は、「帳簿価額の総額が、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない(第461条)」旨の制限に服する。

関連条文

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前条:
会社法第167条
(効力の発生)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式
第4節 株式会社による自己の株式の取得
第3款 取得請求権付株式及び取得条項付株式の取得

第2目 取得条項付株式の取得
次条:
会社法第169条
(取得する株式の決定等)
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