会社法第166条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](取得の請求)
- 第166条
- 取得請求権付株式の株主は、株式会社に対して、当該株主の有する取得請求権付株式を取得することを請求することができる。ただし、当該取得請求権付株式を取得するのと引換えに第107条第2項第2号ロからホまでに規定する財産を交付する場合において、これらの財産の帳簿価額が当該請求の日における第461条第2項の分配可能額を超えているときは、この限りでない。
- 前項の規定による請求は、その請求に係る取得請求権付株式の数(種類株式発行会社にあっては、取得請求権付株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
- 株券発行会社の株主がその有する取得請求権付株式について第1項の規定による請求をしようとするときは、当該取得請求権付株式に係る株券を株券発行会社に提出しなければならない。ただし、当該取得請求権付株式に係る株券が発行されていない場合は、この限りでない。
解説
[編集]- 本条及び次条は、第108条に定める種類株式のうち、当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができる株式(同条第1項第5号:取得請求権付株式)について、会社が取得する場合の規律を定める。
- 取得に際して、対価を株主に支払う場合は、「帳簿価額の総額が、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない(第461条)」旨の制限に服する。
関連条文
[編集]参照条文
[編集]- 会社法第915条(変更の登記)
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