会社法第107条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
条文[編集]
(w:株式の内容についての特別の定め)
- 第107条
- 株式会社は、その発行する全部の株式の内容として次に掲げる事項を定めることができる。
- 一 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。
- 二 当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。
- 三 当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。
- 株式会社は、全部の株式の内容として次の各号に掲げる事項を定めるときは、当該各号に定める事項を定款で定めなければならない。
- 一 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること 次に掲げる事項
- 二 当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること 次に掲げる事項
- イ 株主が当該株式会社に対して当該株主の有する株式を取得することを請求することができる旨
- ロ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)を交付するときは、当該社債の種類(第681条第一号に規定する種類をいう。以下この編において同じ。)及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
- ハ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社のw:新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
- ニ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付するときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項
- ホ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の株式等(株式、社債及び新株予約権をいう。以下同じ。)以外の財産を交付するときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
- ヘ 株主が当該株式会社に対して当該株式を取得することを請求することができる期間
- 三 当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること 次に掲げる事項
- イ 一定の事由が生じた日に当該株式会社がその株式を取得する旨及びその事由
- ロ 当該株式会社が別に定める日が到来することをもってイの事由とするときは、その旨
- ハ イの事由が生じた日にイの株式の一部を取得することとするときは、その旨及び取得する株式の一部の決定の方法
- ニ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)を交付するときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
- ホ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
- ヘ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付するときは、当該新株予約権付社債についてのニに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのホに規定する事項
- ト イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の株式等以外の財産を交付するときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
解説[編集]
- 会社法第136条(株主からの承認の請求)
- 会社法第137条(株式取得者からの承認の請求)
- 会社法第681条(社債原簿)
関連条文[編集]
参照条文[編集]
- 会社法第118条(新株予約権買取請求)
- 会社法第915条(変更の登記)
- 商業登記法第59条(取得条項付株式等の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)
- 商業登記法第67条(取得条項付株式等の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記)
判例[編集]
- 株主総会決議不存在等確認(最高裁判例 平成5年03月30日)株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第24条,商法第204条1項
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