会社法第171条の2
表示
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](全部取得条項付種類株式の取得対価等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
- 第171条の2
- 全部取得条項付種類株式を取得する株式会社は、次に掲げる日のいずれか早い日から取得日後6箇月を経過する日までの間、前条第1項各号に掲げる事項その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
- 全部取得条項付種類株式を取得する株式会社の株主は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
- 前項の書面の閲覧の請求
- 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
- 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
- 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
解説
[編集]2014年改正において新設。
参照条文
[編集]関連条文
[編集]
|
|