コンテンツにスキップ

会社法第171条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文

[編集]

(全部取得条項付種類株式の取得対価等に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第171条の2
  1. 全部取得条項付種類株式を取得する株式会社は、次に掲げる日のいずれか早い日から取得日後6箇月を経過する日までの間、前条第1項各号に掲げる事項その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
    1. 前条第1項の株主総会の日の2週間前の日(第319条第1項の場合にあっては、同項の提案があった日)
    2. 第172条第2項の規定による通知の日又は同条第3項の公告の日のいずれか早い日
  2. 全部取得条項付種類株式を取得する株式会社の株主は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
    1. 前項の書面の閲覧の請求
    2. 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
    3. 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
    4. 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

解説

[編集]

2014年改正において新設。

参照条文

[編集]

関連条文

[編集]

前条:
会社法第171条
(全部取得条項付種類株式の取得に関する決定)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第4節 株式会社による自己の株式の取得
次条:
会社法第171条の3
(全部取得条項付種類株式の取得をやめることの請求)
このページ「会社法第171条の2」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。