会社法第171条の3
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](全部取得条項付種類株式の取得をやめることの請求)
- 第171条の3
- 第171条第1項の規定による全部取得条項付種類株式の取得が法令又は定款に違反する場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、当該全部取得条項付種類株式の取得をやめることを請求することができる。
解説
[編集]2014年改正において新設。
参照条文
[編集]関連条文
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