会社法第181条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)会社法第181条

条文[編集]

(株主に対する通知等)

第181条
  1. 株式会社は、効力発生日の2週間前までに、株主(種類株式発行会社にあっては、前条第2項第3号の種類の種類株主。以下この款において同じ。)及びその登録株式質権者に対し、同項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
  2. 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

改正経緯[編集]

2014年改正により、会社法第180条第2項第2号に定める「効力発生日」の用語使用に伴い、第1項を以下のとおり改正

(改正前)前条第2項第2号の日の2週間前までに、
(改正後)効力発生日の2週間前までに、
 
(改正前)同項第3号の
(改正後)前条第2項第3号の
 
(改正前)次条において同じ。
(改正後)以下この款において同じ。

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
会社法第180条
(株式の併合)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第5節 株式の併合等
次条:
会社法第182条
(効力の発生)
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