会社法第181条
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第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
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会社法第181条
条文
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(株主に対する通知等)
第181条
株式会社は、効力発生日の2週間前までに、株主(種類株式発行会社にあっては、前条第2項第三号の種類の種類株主。以下この款において同じ。)及びその登録株式質権者に対し、同項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
解説
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関連条文
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前条:
会社法第180条
(株式の併合)
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第5節 株式の併合等
次条:
会社法第182条
(効力の発生)
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