会社法第181条
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条文
[編集](株主に対する通知等)
- 第181条
- 株式会社は、効力発生日の2週間前までに、株主(種類株式発行会社にあっては、前条第2項第3号の種類の種類株主。以下この款において同じ。)及びその登録株式質権者に対し、同項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
- 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
改正経緯
[編集]2014年改正により、会社法第180条第2項第2号に定める「効力発生日」の用語使用に伴い、第1項を以下のとおり改正
- (改正前)前条第2項第2号の日の2週間前までに、
- (改正後)効力発生日の2週間前までに、
- (改正前)同項第3号の
- (改正後)前条第2項第3号の
- (改正前)次条において同じ。
- (改正後)以下この款において同じ。
解説
[編集]関連条文
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