会社法第181条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)>会社法第181条
(株主に対する通知等)
第181条
- 株式会社は、前条第2項第二号の日の二週間前までに、株主(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の種類株主。次条において同じ。)及びその登録株式質権者に対し、同項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
- 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。