会社法第180条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](株式の併合)
- 第180条
- 株式会社は、株式の併合をすることができる。
- 株式会社は、株式の併合をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 併合の割合
- 株式の併合がその効力を生ずる日(以下この款において「効力発生日」という。)
- 株式会社が種類株式発行会社である場合には、併合する株式の種類
- 効力発生日における発行可能株式総数
- 前項第4号の発行可能株式総数は、効力発生日における発行済株式の総数の4倍を超えることができない。ただし、株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。
- 取締役は、第2項の株主総会において、株式の併合をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
改正経緯
[編集]2014改正により以下のとおり改正。
- 第2項第2号に括弧書きを追加
- 第2項第4号を新設
- 第3項(発行可能株式総数の変更)を新設
- 第3項新設に伴い、旧・第3項の項番繰り下げ、指し示す項番修正。
(改正前)
- 株式会社は、株式の併合をすることができる。
- 株式会社は、株式の併合をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 併合の割合
- 株式の併合がその効力を生ずる日
- 株式会社が種類株式発行会社である場合には、併合する株式の種類
- 取締役は、前項の株主総会において、株式の併合をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
解説
[編集]- 本条から第182条の6まで、「株式の併合(株式併合)」について定める。
- 株式併合とは、複数の株式を1個の株式に併合し、株主権(議決権・配当請求権など)の単位を変更することであり、「株式分割(第183条)」と逆の動きである。
- 会社整理等の一環で減資を行なって株の1単位に対する自己資本が相当減少した場合などのほか、会社における事務負担等の軽減の目的で行われるが、株主側にすれば流動性が低下し、併合単位未満の株式については端数となって議決権が制限される上に取引自体難しいものとなるため、株主総会の決議は、特別議決が必要である(第309条)。また、株式分割と異なり(第184条)、併合の決議そのもので、定款に定められた「発行可能株式総数」を変更するものではないので、定款記載事項の変更として「発行可能株式総数」を株主総会で決議しなければならない。
関連条文
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