会社法第182条
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
条文[編集]
(効力の発生)
- 第182条
- 株主は、効力発生日に、その日の前日に有する株式(種類株式発行会社にあっては、第180条第2項第三号の種類の株式。以下この項において同じ。)の数に同条第2項第一号の割合を乗じて得た数の株式の株主となる。
- 株式の併合をした株式会社は、効力発生日に、第180条第2項第四号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
解説[編集]
関連条文[編集]
判例[編集]
|
|