会社法第182条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

(効力の発生)

第182条
  1. 株主は、効力発生日に、その日の前日に有する株式(種類株式発行会社にあっては、第180条第2項第三号の種類の株式。以下この項において同じ。)の数に同条第2項第一号の割合を乗じて得た数の株式の株主となる。
  2. 株式の併合をした株式会社は、効力発生日に、第180条第2項第四号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。

解説[編集]

関連条文[編集]

判例[編集]


前条:
会社法第181条
(株主に対する通知等)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第5節 株式の併合等
次条:
会社法第182条の2
(株式の分割)


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