会社法第186条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](株式無償割当てに関する事項の決定)
- 第186条
- 株式会社は、株式無償割当てをしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 株主に割り当てる株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
- 当該株式無償割当てがその効力を生ずる日
- 株式会社が種類株式発行会社である場合には、当該株式無償割当てを受ける株主の有する株式の種類
- 前項第1号に掲げる事項についての定めは、当該株式会社以外の株主(種類株式発行会社にあっては、同項第3号の種類の種類株主)の有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第3号の種類の株式)の数に応じて同項第1号の株式を割り当てることを内容とするものでなければならない。
- 第1項各号に掲げる事項の決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
解説
[編集]- 3項
- 株主総会決議は、普通決議である。
関連条文
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