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会社法第194条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第2編 株式会社第2章 株式

条文

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(単元未満株主の売渡請求)

第194条
  1. 株式会社は、単元未満株主が当該株式会社に対して単元未満株式売渡請求(単元未満株主が有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当該単元未満株主に売り渡すことを請求することをいう。以下この条において同じ。)をすることができる旨を定款で定めることができる。
  2. 単元未満株式売渡請求は、当該単元未満株主に売り渡す単元未満株式の数(種類株式発行会社にあっては、単元未満株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
  3. 単元未満株式売渡請求を受けた株式会社は、当該単元未満株式売渡請求を受けた時に前項の単元未満株式の数に相当する数の株式を有しない場合を除き、自己株式を当該単元未満株主に売り渡さなければならない。
  4. 第192条第3項及び前条第1項から第6項までの規定は、単元未満株式売渡請求について準用する。

解説

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単元未満株株主(以下、「請求株主」)は、定款に定められている場合、発行会社側に単元株式に不足する分の株式の売渡を請求することができる。この請求により、請求株主は単元株主となる。
会社は、定款に定めがある場合、売渡請求に対して保有する自己株式から請求請求株主に売り渡さなければならない。ただし、売渡請求株式が保有自己株式を超えていた場合、売渡の義務はなく本請求は無効となる。
本請求の撤回には会社の承諾を要し(第192条第3項の準用)、売渡価格は、単元未満株式買取請求と同一の基準により決定される(前条第1項から第6項までの規定の準用)。

関連条文

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  • 会社法第192条(単元未満株式の買取りの請求)

前条:
会社法第193条
(単元未満株式の価格の決定)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第6節 単元株式数
次条:
会社法第195条
(単元株式数の変更等)
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