会社法第194条
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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第2章 株式
条文
[編集](単元未満株主の売渡請求)
- 第194条
- 株式会社は、単元未満株主が当該株式会社に対して単元未満株式売渡請求(単元未満株主が有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当該単元未満株主に売り渡すことを請求することをいう。以下この条において同じ。)をすることができる旨を定款で定めることができる。
- 単元未満株式売渡請求は、当該単元未満株主に売り渡す単元未満株式の数(種類株式発行会社にあっては、単元未満株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
- 単元未満株式売渡請求を受けた株式会社は、当該単元未満株式売渡請求を受けた時に前項の単元未満株式の数に相当する数の株式を有しない場合を除き、自己株式を当該単元未満株主に売り渡さなければならない。
- 第192条第3項及び前条第1項から第6項までの規定は、単元未満株式売渡請求について準用する。
解説
[編集]- 単元未満株については、発行会社側の働きかけにより、これについて売渡を請求するすることができる。
- 発行会社としては、単元未満株自体は、株式事務において不要な費用を生じさせる要因ともなるため、それを、買い取って事務負担を減らすという動機が生じる場合がある。単元未満株自体は会社経営に参加する術は元々ないため、会社として売渡請求を行い回収しても、株主権を侵害することにはならない。
関連条文
[編集]- 会社法第192条(単元未満株式の買取りの請求)
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