会社法第195条
表示
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第2編第2章 株式
条文
[編集](単元株式数の変更等)
- 第195条
- 株式会社は、第466条の規定にかかわらず、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、定款を変更して単元株式数を減少し、又は単元株式数についての定款の定めを廃止することができる。
- 前項の規定により定款の変更をした場合には、株式会社は、当該定款の変更の効力が生じた日以後遅滞なく、その株主(種類株式発行会社にあっては、同項の規定により単元株式数を変更した種類の種類株主)に対し、当該定款の変更をした旨を通知しなければならない。
- 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
解説
[編集]- 証券市場における株価が高騰し、1株当たりの取引額が大きすぎるようになると、株式の流通の阻害要因となるなどの事情もあって、単元株の株式数を減らしたり、単元株制度の適用をやめたりすることは、一般的に株主の利益を阻害しないことから、単位株の採用とその数については定款に定める事項ではあるが、それを緩和する定款変更については、株主総会の決議ではなく、取締役/取締役会の決議で足りることを定める。
関連条文
[編集]- 第466条(定款の変更)
|
|