会社法第196条
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条文
[編集](株主に対する通知の省略)
- 第196条
- 株式会社が株主に対してする通知又は催告が5年以上継続して到達しない場合には、株式会社は、当該株主に対する通知又は催告をすることを要しない。
- 前項の場合には、同項の株主に対する株式会社の義務の履行を行う場所は、株式会社の住所地とする。
- 前二項の規定は、登録株式質権者について準用する。
解説
[編集]- 会社は、株主名簿をもとに、各種の通知等(株主総会の招集他)を株主(登録質権者にも準用)宛に送付・連絡するが、この通知等の不達が長期間になると、会社として株式業務に支障をきたすことともなるため、一定期間(5年)以上不達の場合、会社は株主に対する通知義務を免れる(株主は自らの権利を守る行動として、株主名簿に通知先を伝える義務があるのであり、それを怠ったことによる不利益は受けなければならない)。
- 通知等を受けることのなくなった株主の義務の履行地は、会社の住所となる。
関連条文
[編集]- 会社法第197条(株式の競売)
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