会社法第197条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)>会社法第197条
条文
[編集](株式の競売)
- 第197条
- 株式会社は、次のいずれにも該当する株式を競売し、かつ、その代金をその株式の株主に交付することができる。
- 株式会社は、前項の規定による競売に代えて、市場価格のある同項の株式については市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、市場価格のない同項の株式については裁判所の許可を得て競売以外の方法により、これを売却することができる。この場合において、当該許可の申立ては、取締役が2人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。
- 株式会社は、前項の規定により売却する株式の全部又は一部を買い取ることができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 買い取る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
- 前号の株式の買取りをするのと引換えに交付する金銭の総額
- 取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。
- 第1項及び第2項の規定にかかわらず、登録株式質権者がある場合には、当該登録株式質権者が次のいずれにも該当する者であるときに限り、株式会社は、第1項の規定による競売又は第2項の規定による売却をすることができる。
- 前条第3項において準用する同条第1項の規定により通知又は催告をすることを要しない者
- 継続して5年間第154条第1項の規定により受領することができる剰余金の配当を受領しなかった者
解説
[編集]- 前条において、一定期間以上会社からの通知等が不達となる株主については、会社は通知等の責任を免れるが、株主としての地位を維持されたままであると会社の運営に支障が生ずる恐れがあるため、そのような株主の株を換金して(換金した金銭は代金として元の株主に交付することになるが、連絡が取れていないことが前提であるので、受取まで会社に預託されることとなる)、株主としての地位を剥奪することができる。
- 換金の方法としては、①競売(第1項)、②市場価格のある場合は市場価格での売却(第2項)、③市場価格がない場合、裁判所の許可の下競売以外の売却、④会社による買取(自己株式化、第3項)がある。会社によって買い取られた場合で、のちに株主が名乗り出た場合は、預託された金銭を受け取るか、それに代えて同額で買い戻すことができるため、買取の金額に関する規律はない。これは、株式としての機能を一時停止する措置と同等である。
- 質権が登録されているとき、株主に連絡ができない一方で登録質権者と連絡ができる場合は、この措置を取ることはできない。質権が設定されている株式に対して、換金の措置を取る場合は、登録質権者が株主と同条件で通知等が不達となっていることを要する。
関連条文
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