会社法第198条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](利害関係人の異議)
- 第198条
- 前条第1項の規定による競売又は同条第2項の規定による売却をする場合には、株式会社は、同条第1項の株式の株主その他の利害関係人が一定の期間内に異議を述べることができる旨その他法務省令で定める事項を公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、3箇月を下ることができない。
- 第126条第1項及び第150条第1項の規定にかかわらず、前項の規定による催告は、株主名簿に記載し、又は記録した当該株主及び登録株式質権者の住所(当該株主又は登録株式質権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先を含む。)にあてて発しなければならない。
- 第126条第3項及び第4項の規定にかかわらず、株式が二以上の者の共有に属するときは、第1項の規定による催告は、共有者に対し、株主名簿に記載し、又は記録した住所(当該共有者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先を含む。)にあてて発しなければならない。
- 第196条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、第1項の規定による催告については、適用しない。
- 第1項の規定による公告をした場合(前条第1項の株式に係る株券が発行されている場合に限る。)において、第1項の期間内に利害関係人が異議を述べなかったときは、当該株式に係る株券は、当該期間の末日に無効となる。
解説
[編集]- 前条により、長期間連絡不能である株主(登録質権者にも準用)の株式を売却する場合、異議の機会を与えるため公告及び株主名簿記載の住所宛の催告を要する。会社が買い取り自己株式化する場合は、株主としての地位の復活が容易であるのでこの措置は必要ない。
- 株券が発行されている場合、異議申し立て期間経過後、当該株券は無効となる。
関連条文
[編集]判例
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