会社法第210条
表示
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](募集株式の発行等をやめることの請求)
- 第210条
- 次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第199条第1項の募集に係る株式の発行又は自己株式の処分をやめることを請求することができる。
- 当該株式の発行又は自己株式の処分が法令又は定款に違反する場合
- 当該株式の発行又は自己株式の処分が著しく不公正な方法により行われる場合
解説
[編集]- 会社法第199条(募集事項の決定)
関連条文
[編集]判例
[編集]- 新株発行無効確認請求(最高裁判例 昭和40年10月08日)商法280条ノ2第2項,商法280条ノ15
- 新株引受権を株主以外の者に付与することについて株主総会の特別決議を経ない新株発行の効力。
- 株式会社の代表取締役が新株を発行した場合には、右新株が、新株引受権を株主以外の者に付与することについての株主総会の特別決議を経ることなく右株主以外の者に引受権を付与して発行されたものであつても、その瑕疵は新株発行無効の原因とならない。
- 新株発行差止(最高裁判例平成5年12月16日)商法280条ノ10,商法280条ノ15,民訴法235条
- 新株発行差止請求の訴えから変更された新株発行無効の訴えが出訴期間の遵守に欠けるところがないとされた事例
- 新株発行差止請求の訴えが新株発行無効の訴えにその出訴期間経過後に変更された場合であっても、右新株発行差止請求の訴えが、持株比率の減少等の不利益を受けると主張する株主によって、新株発行を阻止する目的の下に新株発行差止めの仮処分命令を得た上で提起されたものであるなど判示の事実関係の下においては、仮処分命令違反を無効原因とする変更後の新株発行無効の訴えは、出訴期間の遵守に欠けるところがない。
- 新株発行差止めの仮処分命令に違反したことと新株発行無効の訴えの無効原因
- 新株発行差止めの仮処分命令に違反して新株発行がされたことは、新株発行無効の訴えの無効原因となる。
- 新株発行差止請求の訴えから変更された新株発行無効の訴えが出訴期間の遵守に欠けるところがないとされた事例
|
|