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会社法第211条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第2編 株式会社第2章 株式

条文

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(引受けの無効又は取消しの制限)

第211条
  1. 民法第93条第1項ただし書及び第94条第1項の規定は、募集株式の引受けの申込み及び割当て並びに第205条第1項の契約に係る意思表示については、適用しない。
  2. 募集株式の引受人は、第209条第1項の規定により株主となった日から1年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として募集株式の引受けの取消しをすることができない。

解説

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関連条文

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  • 民法第93条(心裡留保)
  • 民法第94条(虚偽表示)
  • 会社法第205条(募集株式の申込み及び割当てに関する特則)
  • 会社法第209条(株主となる時期)

前条:
会社法第210条
(募集株式の発行等をやめることの請求)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第8節 募集株式の発行等
次条:
会社法第212条
(不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任)


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