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会社法第218条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文

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w:株券を発行する旨のw:定款の定めの廃止)

第218条
  1. 株券発行会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとするときは、当該定款の変更の効力が生ずる日の2週間前までに、次に掲げる事項を公告し、かつ、株主及び登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければならない。
    一 その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する旨
    二 定款の変更がその効力を生ずる日
    三 前号の日において当該株式会社の株券は無効となる旨
  2. 株券発行会社の株式に係る株券は、前項第二号の日に無効となる。
  3. 第1項の規定にかかわらず、株式の全部について株券を発行していない株券発行会社がその株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとする場合には、同項第二号の日の2週間前までに、株主及び登録株式質権者に対し、同項第一号及び第二号に掲げる事項を通知すれば足りる。
  4. 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
  5. 第1項に規定する場合には、株式の質権者(登録株式質権者を除く。)は、同項第二号の日の前日までに、株券発行会社に対し、第148条各号に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。

解説

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関連条文

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参照条文

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前条:
会社法第217条
(株券不所持の申出)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第9節 株券
次条:
会社法第219条
(株券の提出に関する公告等)


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