会社法第223条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
条文[編集]
(株券喪失登録の請求)
- 第223条
- 株券を喪失した者は、法務省令で定めるところにより、株券発行会社に対し、当該株券についての株券喪失登録簿記載事項を株券喪失登録簿に記載し、又は記録すること(以下「株券喪失登録」という。)を請求することができる。
解説[編集]
- 一般に株券は保有者の名を記した記名有価証券であるが、移転は裏書譲渡ではなく株主名簿の書き換え、又は端的に株券の譲渡(かつては、欧米等に倣い「無記名株式」という制度があったが一般に用いられることなく、1990年に廃止された)であり、会社は株券を持参した者を正当な保持者として名義書き換えに応じなければならず、実質的に無記名有価証券であった。株券が紛失したり盗難に遭った場合は、当該株券から株式としての権利を除外するため、裁判所に届け出、公示催告後の除権判決を要したが、実効性はほぼなかった。
- 2002年商法が改正され、紛失等株券は会社に届け出、当該株券は無効である旨を表示し、それに異議ある株券の保持者との間で争うことができる「株券失効制度」が導入された。
- 2005年会社法制定において、「株券喪失登録簿」による株券喪失登録制度に引き継がれた。
- なお上場会社については、株券の電子化により、物理的な株券は発行されておらず、また、会社法は株券の発行を例外的(定款規定事項)としているため、本条項の適用局面は非常に限られているものといえる。
関連条文[編集]
法務省令
- 会社法施行規則第43条(株券喪失登録請求)
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