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会社法第224条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文

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(名義人等に対する通知)

第224条
  1. w:株券発行会社が前条の規定による請求に応じて株券喪失登録をした場合において、当該請求に係る株券を喪失した者として株券喪失登録簿に記載され、又は記録された者(以下この款において「株券喪失登録者」という。)が当該株券に係るw:株式の名義人でないときは、株券発行会社は、遅滞なく、当該名義人に対し、当該株券について株券喪失登録をした旨並びに第221条第一号、第二号及び第四号に掲げる事項を通知しなければならない。
  2. 株式についての権利を行使するために株券が株券発行会社に提出された場合において、当該株券について株券喪失登録がされているときは、株券発行会社は、遅滞なく、当該株券を提出した者に対し、当該株券について株券喪失登録がされている旨を通知しなければならない。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第223条
(株券喪失登録の請求)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第9節 株券
次条:
会社法第225条
(株券を所持する者による抹消の申請)


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