会社法第222条
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第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
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会社法第222条
条文
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(
w:株券
喪失登録簿に関する事務の委託)
第222条
株券発行会社における
第123条
の規定の適用については、同条中「株主名簿の」とあるのは「株主名簿及び株券喪失登録簿の」と、「株主名簿に」とあるのは「株主名簿及び株券喪失登録簿に」とする。
解説
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関連条文
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前条:
会社法第221条
(株券喪失登録簿)
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第9節 株券
次条:
会社法第223条
(株券喪失登録の請求)
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会社法第222条
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