会社法第222条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)会社法第222条

条文[編集]

w:株券喪失登録簿に関する事務の委託)

第222条
株券発行会社における第123条の規定の適用については、同条中「株主名簿の」とあるのは「株主名簿及び株券喪失登録簿の」と、「株主名簿に」とあるのは「株主名簿及び株券喪失登録簿に」とする。

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
会社法第221条
(株券喪失登録簿)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第9節 株券
次条:
会社法第223条
(株券喪失登録の請求)


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