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会社法第230条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第2編 株式会社第2編第2章 株式

条文

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第230条
  1. 株券発行会社は、次に掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「登録抹消日」という。)までの間は、株券喪失登録がされた株券に係る株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することができない。
    一 当該株券喪失登録が抹消された日
    二 株券喪失登録日の翌日から起算して1年を経過した日
  2. 株券発行会社は、登録抹消日後でなければ、株券喪失登録がされた株券を再発行することができない。
  3. 株券喪失登録者が株券喪失登録をした株券に係る株式の名義人でないときは、当該株式の株主は、登録抹消日までの間は、株主総会又は種類株主総会において議決権を行使することができない。
  4. 株券喪失登録がされた株券に係る株式については、第197条第1項の規定による競売又は同条第2項の規定による売却をすることができない。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第229条
(異議催告手続との関係)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第9節 株券
次条:
会社法第231条
(株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等)


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