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会社法第235条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文

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第235条
  1. 株式会社が株式の分割又は株式の併合をすることにより株式の数に一株に満たない端数が生ずるときは、その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数が生ずる場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に相当する数の株式を競売し、かつ、その端数に応じてその競売により得られた代金を株主に交付しなければならない。
  2. 前条第2項から第5項までの規定は、前項の場合について準用する。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第234条
(一に満たない端数の処理)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第10節 雑則
次条:
会社法第236条
(新株予約権の内容)
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