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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第4編 社債 (コンメンタール会社法)
(w:募集社債の社債権者)
- 第680条
- 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集社債の社債権者となる。
- 一 申込者 会社の割り当てた募集社債
- 二 前条の契約により募集社債の総額を引き受けた者 その者が引き受けた募集社債
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