会社法第680条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第4編 社債 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

w:募集社債の社債権者)

第680条
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集社債の社債権者となる。
一 申込者 会社の割り当てた募集社債
二 前条の契約により募集社債の総額を引き受けた者 その者が引き受けた募集社債

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
会社法第679条
(募集社債の申込み及び割当てに関する特則)
会社法
第4編 社債
第1章 総則
次条:
会社法第681条
(社債原簿)


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