会社法第139条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2章 株式

条文[編集]

(譲渡等の承認の決定等)

第139条
  1. w:株式会社第136条又は第137条第1項の承認をするか否かの決定をするには、w:株主総会w:取締役会設置会社にあっては、w:取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
  2. 株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者(以下この款において「譲渡等承認請求者」という。)に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。

解説[編集]

判例[編集]


前条:
会社法第138条
(譲渡等承認請求の方法)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第3節 株式の譲渡等
次条:
会社法第140条
(株式会社又は指定買取人による買取り)


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