会社法第113条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社第2章 株式

条文[編集]

w:発行可能株式総数

第113条
  1. 株式会社は、w:定款を変更して発行可能株式総数についての定めを廃止することができない。
  2. 定款を変更して発行可能株式総数を減少するときは、変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数を下ることができない。
  3. 次に掲げる場合には、当該定款の変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数の4倍を超えることができない。
    一 公開会社が定款を変更して発行可能株式総数を増加する場合
    二 公開会社でない株式会社が定款を変更して公開会社となる場合
  4. 新株予約権(第236条第1項第四号の期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が第282条第1項の規定により取得することとなる株式の数は、発行可能株式総数から発行済株式(w:自己株式(株式会社が有する自己の株式をいう。以下同じ。)を除く。)の総数を控除して得た数を超えてはならない。

解説[編集]

  • 会社法第236条(新株予約権の内容)
  • 会社法第282条(株主となる時期)

関連条文[編集]


前条:
会社法第112条
(取締役の選任等に関する種類株式の定款の定めの廃止の特則)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第1節 総則
次条:
会社法第114条
(発行可能種類株式総数)


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