会社法第296条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第4章 機関
条文
[編集](w:株主総会の招集)
- 第296条
- 定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
- 株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
- 株主総会は、次条第4項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集する。
解説
[編集]定時株主総会
[編集]毎事業年度開催しなければならない株主総会。
招集時期
[編集]本条には、「毎事業年度の終了後一定の時期」としか規定されていないが、一般には決算日以後3ヶ月以内に招集される。これは、
- 会社法第124条2項により、ある日を基準日とする株主名簿の効力は3ヶ月と定められているため、事業年度期末日から3ヶ月を超える期日には招集できない。
- 有価証券報告書提出会社は、事業年度終了後3ヶ月以内に、有価証券報告書を提出しなければならないが、記載事項に、決算等の承認事項がある。
決議・報告事項
[編集]招集に係る事業年度の決算に関する事項
- 決算の承認又は報告
一般には同時に以下の事項が決議される。
- 利益処分に関する承認
- 役員の定期選任
臨時株主総会
[編集]定時株主総会以外に招集する株主総会。
招集権者
[編集]- 取締役(本条)
- このときの取締役は、各取締役ではなく代表取締役であると解されている。
- 株主:次条参照
関連条文
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