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会社法第296条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社第4章 機関

条文

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w:株主総会の招集)

第296条
  1. 定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
  2. 株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
  3. 株主総会は、次条第4項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集する。

解説

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定時株主総会

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毎事業年度開催しなければならない株主総会。

招集時期

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本条には、「毎事業年度の終了後一定の時期」としか規定されていないが、一般には決算日以後3ヶ月以内に招集される。これは、

  1. 会社法第124条2項により、ある日を基準日とする株主名簿の効力は3ヶ月と定められているため、事業年度期末日から3ヶ月を超える期日には招集できない。
  2. 有価証券報告書提出会社は、事業年度終了後3ヶ月以内に、有価証券報告書を提出しなければならないが、記載事項に、決算等の承認事項がある。

決議・報告事項

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招集に係る事業年度の決算に関する事項

  • 決算の承認又は報告

一般には同時に以下の事項が決議される。

  • 利益処分に関する承認
  • 役員の定期選任

臨時株主総会

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定時株主総会以外に招集する株主総会。

招集権者

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  1. 取締役(本条)
    このときの取締役は、各取締役ではなく代表取締役であると解されている。
  2. 株主:次条参照

関連条文

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前条:
会社法第295条
(株主総会の権限)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関
第1節 株主総会及び種類株主総会

第1款 株主総会
次条:
会社法第297条
(株主による招集の請求)


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