会社法第295条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

株主総会の権限)

第295条
  1. 株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
  2. 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
  3. この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。

解説[編集]

  • 第1項は、株主総会の決議事項について定めた規定である(株主総会の万能機関性)。
  • 第2項は、取締役会設置会社における、株主総会の決議事項について定めた規定である。
  • 第3項は、会社の機関同士の権限分配について定めた規定の一つである。株主総会の必要的決議事項に反する定款の定めは無効となる。

前条:
会社法第294条
(無記名式の新株予約権証券等が提出されない場合)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第1節 株主総会及び種類株主総会
次条:
会社法第296条
(株主総会の招集)


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