会社法第301条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
- 第301条
- 取締役は、第298条第1項第三号に掲げる事項を定めた場合には、第299条第1項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この節において「株主総会参考書類」という。)及び株主が議決権を行使するための書面(以下この節において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。
- 取締役は、第299条第3項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、株主の請求があったときは、これらの書類を当該株主に交付しなければならない。
解説
[編集]<事例>平成21年12月1日付けの日本興亜損害保険株式会社の臨時株主総会の招集通知に会社法第301号違反の虚偽記載があったとして、株主から臨時株主総会開催差止の仮処分の申立てがあった。この結果、会社は招集通知の修正を行い、また、株主総会の開催日を12月22日から12月30日に延期する異例の対応を行い会社法第301号違反に対処した( 2009年12月15日 : 日本興亜損保、臨時株主総会を30日に延期 日本経済新聞 )
参照条文
[編集]- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第14条(株主総会に関する特則)
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