会社法第298条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第4章 機関
条文
[編集](w:株主総会の招集の決定)
- 第298条
- 取締役(前条第4項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主。次項本文及び次条から第302条までにおいて同じ。)は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一 株主総会の日時及び場所
- 二 株主総会の目的である事項があるときは、当該事項
- 三 株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
- 四 株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
- 五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
- 取締役は、株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第302条までにおいて同じ。)の数が1000人以上である場合には、前項第3号に掲げる事項を定めなければならない。ただし、当該株式会社が金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は、この限りでない。
- w:取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、「前項第二号に掲げる事項」とする。
- 取締役会設置会社においては、前条第4項の規定により株主が株主総会を招集するときを除き、第1項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。
解説
[編集]1項5号
- 法務省令:会社法施行規則第63条(招集の決定事項)
2項
- 法務省令:会社法施行規則第64条(書面による議決権の行使について定めることを要しない株式会社:委任状勧誘を行なう会社)
- 第297条(株主による招集の請求)
- 第299条(株主総会の招集の通知)
- 第300条(招集手続の省略)
- 第301条(株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
- 第302条(株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
関連条文
[編集]- 金融商品取引法第2条第16項(定義)
(16 この法律において「金融商品取引所」とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 )
- 金融商品取引法第80条第1項(免許)
(第80条 金融商品市場は、認可金融商品取引業協会を除き、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。)
参照条文
[編集]- 会社法第348条(業務の執行)
- 会社法施行規則第67条(実質的に支配することが可能となる関係)
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