会社法第298条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第4章 機関
条文
[編集](株主総会の招集の決定)
- 第298条
- 取締役(前条第4項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主。次項本文及び次条から第302条までにおいて同じ。)は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 株主総会の日時及び場所
- 株主総会の目的である事項があるときは、当該事項
- 株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
- 株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
- 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
- 取締役は、株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第302条までにおいて同じ。)の数が1000人以上である場合には、前項第3号に掲げる事項を定めなければならない。ただし、当該株式会社が金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は、この限りでない。
- 取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、「前項第2号に掲げる事項」とする。
- 取締役会設置会社においては、前条第4項の規定により株主が株主総会を招集するときを除き、第1項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 第297条(株主による招集の請求)
- 次条から第302条まで
1項5号
- 法務省令:会社法施行規則第63条(招集の決定事項)
2項
- 法務省令:会社法施行規則第64条(書面による議決権の行使について定めることを要しない株式会社:委任状勧誘を行なう会社)
- 金融商品取引法第2条(定義)第16項
(16 この法律において「金融商品取引所」とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 )
- 金融商品取引法第80条(免許)第1項
(第80条 金融商品市場は、認可金融商品取引業協会を除き、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。)
関係条文
[編集]関連条文
[編集]- 会社法第348条(業務の執行)
- 会社法施行規則第67条(実質的に支配することが可能となる関係)
判例
[編集]- 株主総会決議不存在確認請求(最高裁判決昭和45年8月20日)
- 取締役会の決議を経ることなく代表取締役以外の取締役によつて招集された株主総会の決議の効力
- 取締役会の決議を経ることなく、代表取締役以外の取締役によつて招集された株主総会は法律上の意義における株主総会とはいえず、そこで決議がなされたとしても、株主総会の決議があつたものと解することはできない。
- 株主総会決議不存在確認請求(最高裁判決昭和45年8月20日)
- いわゆる一人会社と株主総会の成立
- いわゆる一人会社においては、その一人の株主が出席すれば、招集の手続がなくても、株主総会は成立する。
- 敷金返還(最高裁判決昭和60年12月20日)
- 株式会社のいわゆる全員出席総会における決議の効力
- 招集手続を欠くのに株主全員が株主総会の開催に同意して出席したいわゆる全員出席総会においてされた決議は、総会の決議として有効に成立する。
- 株主の代理人の出席を含むいわゆる全員出席総会における決議が有効となる場合
- 株主の代理人の出席を含むいわゆる全員出席総会における決議は、当該株主が会議の目的たる事項を了知したうえで委任をし、かつ、決議の内容が右事項の範囲内のものである場合には、総会の決議として有効に成立する。
- 株式会社のいわゆる全員出席総会における決議の効力
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