会社法第299条
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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](株主総会の招集の通知)
- 第299条
- 株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の2週間(前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、1週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。
- 次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。
- 前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合
- 株式会社が取締役会設置会社である場合
- 取締役は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、株主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該取締役は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
- 前二項の通知には、前条第1項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
解説
[編集]株主総会の招集通知に関する規定である。
株主に、株主総会に出席するか否かを含めた株主総会での意思表明の検討機関として少なくとも総会の日の2週間前に発信する必要がある(発信主義)。ただし、決議内容によっては、非公開会社では1週間さらに定款で定めることにより、それを短縮できる。しかしながら、到達が期待できない期間は設定できないものと考えられる。
現在、公開会社においては3週間以上前には発信する取り扱いが進んでいる。
株主の承諾があれば電磁的方法により通知を出すことが可能であるが、公開会社などは全株主から承諾をもらうことは困難であるため、郵送による発送と並行するものとなっている。
- 第3項「政令で定めるところにより」
本条に反して、招集通知が一部の株主に株主総会までに届かなかった場合、必要期間を空けずに送付した場合などは、株主総会決議取消事由(会社法第831条)となり、大多数の株主に影響が生じた場合は決議不存在事由(会社法第830条)となる。
関連条文
[編集]- 会社法第298条第1項
- 第3号 株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
- 第4号 株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
- 会社法第126条(株主に対する通知等)
- 会社法第296条(株主総会の招集)
- 会社法第298条(株主総会の招集の決定)
- 会社法第300条(招集手続の省略)
- 会社法第310条(議決権の代理行使)
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