会社法第299条
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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](株主総会の招集の通知)
- 第299条
- 株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の2週間(前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、1週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。
- 次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。
- 前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合
- 株式会社が取締役会設置会社である場合
- 取締役は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、株主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該取締役は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
- 前二項の通知には、前条第1項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
解説
[編集]株主総会の招集通知に関する規定である。
関連条文
[編集]- 会社法第298条第1項
- 第3号 株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
- 第4号 株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
- 会社法第126条(株主に対する通知等)
- 会社法第296条(株主総会の招集)
- 会社法第298条(株主総会の招集の決定)
- 会社法第300条(招集手続の省略)
- 会社法第310条(議決権の代理行使)
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