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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第4章 機関
(延期又は続行の決議)
- 第317条
- 株主総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第298条及び第299条の規定は、適用しない。
株主総会の延期・続行には、改めての招集手続きが不要であることを定める。
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