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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
商法
>
コンメンタール会社法
>
第2編 株式会社
>
第4章 機関
条文
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]
(延期又は続行の決議)
第317条
w:株主総会
においてその延期又は続行について決議があった場合には、
第298条
及び
第299条
の規定は、適用しない。
解説
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]
関連条文
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]
会社法第80条
(延期又は続行の決議) - 創立総会の場合。
会社法第309条
(株主総会の決議)
会社法第560条
(延期又は続行の決議) - 債権者集会の場合。
会社法第730条
(延期又は続行の決議) - 社債権者集会の場合。
会社更生法第198条
(関係人集会の期日の続行)
前条:
会社法第316条
(株主総会に提出された資料等の調査)
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第1節 株主総会及び種類株主総会
第1款 株主総会
次条:
会社法第318条
(議事録)
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会社法第317条
」は、
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カテゴリ
:
スタブ
会社法