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会社法第343条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)

条文

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監査役の選任に関する監査役の同意等)

第343条
  1. 取締役は、監査役がある場合において、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。
  2. 監査役は、取締役に対し、監査役の選任を株主総会の目的とすること又は監査役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。
  3. 監査役会設置会社における前二項の規定の適用については、第1項中「監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは「監査役会」と、前項中「監査役は」とあるのは「監査役会は」とする。
  4. 第341条の規定は、監査役の解任の決議については、適用しない。

解説

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株主総会議案の提出権限は、取締役(取締役会がある場合は同会)にあるが、取締役を牽制する立場にある監査役については、その選任の議案提出にあたって、監査役(複数ある場合はその過半数、監査役会がある場合は同会)の合意を要し、また、同件に関して議案提出権も有する。
監査等委員である取締役については前条及び第344条の2参照。

関連条文

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第345条(会計参与等の選任等についての意見の陳述)(監査役に準用)

参照条文

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前条:
会社法第342条の2
(監査等委員である取締役等の選任等についての意見の陳述)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関
第3節 役員及び会計監査人の選任及び解任

第3款 選任及び解任の手続に関する特則
次条:
会社法第344条
(会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定)
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