会社法第343条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](w:監査役の選任に関する監査役の同意等)
- 第343条
- 取締役は、監査役がある場合において、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。
- 監査役は、取締役に対し、監査役の選任を株主総会の目的とすること又は監査役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。
- 監査役会設置会社における前二項の規定の適用については、第1項中「監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは「監査役会」と、前項中「監査役は」とあるのは「監査役会は」とする。
- 第341条の規定は、監査役の解任の決議については、適用しない。
解説
[編集]関連条文
[編集]第345条(会計参与等の選任等についての意見の陳述)(監査役に準用)
参照条文
[編集]- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第43条(登記に関する特則)
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