会社法第344条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定)
- 第344条
- 監査役設置会社においては、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査役が決定する。
- 監査役が二人以上ある場合における前項の規定の適用については、同項中「監査役が」とあるのは、「監査役の過半数をもって」とする。
- 監査役会設置会社における第1項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。
解説
[編集]- 監査役設置会社及び監査役会設置会社については、会計監査人の選解任等に関する株主総会への議案は監査役又は監査役会が有する。
- なお、監査等委員会設置会社においては監査等委員会が、指名委員会等設置会社においては監査委員会が同様の立場にある。
会社類型 | 会計監査人の選任・解任・不再任議案の決定権者 | 法的根拠 |
---|---|---|
監査役設置会社 監査役会設置会社 |
監査役(複数時は過半数) 監査役会 |
本条 |
監査等委員会設置会社 | 監査等委員会 | 会社法第399条の2第3項第2号 |
指名委員会等設置会社 | 監査委員会 | 会社法第404条第2項 |
関連条文
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