会社法第344条の2
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](監査等委員である取締役の選任に関する監査等委員会の同意等)
- 第344条の2
- 取締役は、監査等委員会がある場合において、監査等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査等委員会の同意を得なければならない。
- 監査等委員会は、取締役に対し、監査等委員である取締役の選任を株主総会の目的とすること又は監査等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。
- 第341条の規定は、監査等委員である取締役の解任の決議については、適用しない。
解説
[編集]- 2014年改正にて新設。
関連条文
[編集]- 会社法第343条(監査役の選任に関する監査役の同意等)
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